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内部統制の基本方針BASIC POLICY ON INTERNAL CONTROLS

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備しています。

内部統制の基本方針

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、「社会の安心を支えるトーア再保険」という企業理念のもと、法令等遵守体制の基礎として、取締役会においてコンプライアンス基本方針、行動指針およびコンプライアンス規程を定める。
  2. 当社は、取締役社長を委員長として社外弁護士等を委員に含めるコンプライアンス委員会を設置するとともに、各部・室長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、これらオフィサーを構成員とするコンプライアンス推進委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い、コンプライアンス推進委員会が、コンプライアンス活動の推進および実行にあたる。
  3. 当社は、内部監査部門として内部監査対象部署から独立した監査部を置くとともに、コンプライアンスの統括部署として、コンプライアンス統括部を設置する。
  4. 当社は、役職員が不適正行為等を発見した場合には、コンプライアンス規程に基づき、所定の報告手続を行う。また、内部通報規程に基づき、法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を設置する。
  5. 当社は、年度ごとに取締役会においてコンプライアンスの実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定し、このプログラムをもとに研修の実施をはじめとするコンプライアンス活動に取り組む。
  6. 当社の取締役および監査部長は、当社グループの業務について、法令、定款等に違反する事実、著しく不当な事実もしくは会社に著しい損害の生ずるおそれのある事実を発見したときには、監査役にこれらの事実を報告する。監査役はこれらの事実の報告を受けたとき、もしくは自ら発見したときは、監査役会に報告、協議のうえ、必要に応じて、取締役会に報告または取締役に対しこれらを是正するよう提言、助言もしくは勧告を行う。 これに対し、取締役会または当該取締役は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に報告する。
  7. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等関連機関とも連携し、断固とした対応を組織的に行う。反社会的勢力とは、取引(提携先を通じた取引を含む)を含めた関係を遮断し、裏取引や資金提供を行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、取締役会で決議した文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的記録により記録し、保管・保存する。取締役および監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社は、当社グループの事業運営に伴うリスクを適切に管理するため、ERM規程を定める。
  2. 当社は、前項の規程等に基づき、リスク管理の統括部署およびリスク・カテゴリーごとの責任部署を設置するとともに必要な手続きを定めるなど、グループ全体の適切なリスク管理を実施するための体制を整備する。リスク管理統括部門は、グループ全体のリスクの状況を管理し、取締役会に報告する。
  3. 当社監査部は、内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、内部監査対象部署ごとのリスク管理の状況について監査を行い、監査部業務執行取締役はその結果を取締役会等に報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を取締役会規程に基づき定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。
  2. 当社は、経営方針および経営戦略に関わる重要事項について、常務会規程に基づき定期的に開催する常務会において協議を行い、その審議を経て取締役会にて決議する。
  3. 当社は、取締役会において、業務執行の責任者およびその責任を社内規程により定める。
  4. 当社は、上記の意思決定の体制に則り、取締役、社員が共有する全社的な経営計画を定め、年二回開催される社内会議他の手段により、全役職員に対して周知する。
  5. 当社は、取締役会において、前項の経営計画に基づく各部門の目標達成に向けた取り組みの結果を定期的に評価するとともに、業務効率化に資するIT技術の活用、効率化を阻害する要因の排除・低減等継続的改善を促すことにより、全社的な業務効率性の向上に資する体制を構築する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、当社グループのセグメント別の事業ごとに責任を負う業務執行取締役を任命し、法令等遵守体制を含めた業務の適正さを確保するための体制を構築する権限と責任を与える。当該業務執行取締役は、各セグメントの事業の状況およびリスク管理の状況につき、定期的に取締役会に報告を行う。
  2. 当社は、社内規程ならびにガイドライン等に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報を、子会社の規模および重要度に応じ、当社への定期的な報告事項として定めたうえで、子会社にこれを報告させる。
  3. 当社は、子会社の重要な会議において協議された内容について、子会社の規模および重要度に応じて、当社への報告事項として定めたうえで、子会社にこれを報告させる。
  4. 当社は、子会社の規模および重要度を考慮し、当社グループ全体の中期経営計画を策定するとともに、事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標および事業計画等を定めたうえで、子会社と共有する。さらに、取締役会において目標達成に向けた取り組みの結果を定期的に評価する。
  5. 当社は、子会社におけるコンプライアンス違反行為の発生を、当社に対する報告事項として定め、子会社にこれを報告させる。
  6. 当社は、子会社の業務の適正性を確保するため、本社関連部門が継続的に管理を行うとともに、子会社の規模および重要度に応じ、内部監査を実施する。

6.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告に係る内部統制規程に基づき、グループ全体の財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役が置くことを求めた場合には、監査役補助者を任命し、その決定には当該監査役の同意を得る。当該使用人は、監査役会の業務を行うときは監査役の指揮命令に従い、当該指揮命令に関しては取締役会あるいは取締役等からの指揮命令は受けない。
  2. 当社は、当該使用人に係る人事異動、人事考課、懲戒処分等の決定については常勤監査役の同意を得たうえで行う。

8.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 当社取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
    1. 当社取締役は、当社グループの業務について、法令、定款等に違反する事実、著しく不当な事実もしくは会社に著しい損害の生ずるおそれのある事実を発見した場合には、当社監査役に報告を行う。
    2. 当社監査役は、主要なりん議書および報告書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役またはその他の者に対し報告、説明を求めることができる。
    3. 当社監査部は、内部監査規程に基づき、内部監査計画および内部監査結果の報告等の書類を監査役に回付する。また、こうした活動を通して監査役との連携を図る。
  2. 子会社の取締役および監査役、業務を執行する社員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
    1. 当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
    2. 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、関連諸規程類の定めに従い、直ちに所定の報告を行い、所定の体制において当社監査役に対して報告を行う。
    3. 当社監査部、コンプライアンス統括部、子会社リスク管理部門等は、当社監査役に対し、適宜、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
    4. 内部通報の管理部門は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対して報告する。
  3. 当社グループの諸規程類において、当社グループの役職員が当社監査役に対して通報を行うことができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益な取扱いを禁止する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  2. 当社は、監査役会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
  3. 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

10.その他監査役監査の実効性を確保するための体制

監査役は、取締役会に出席するほか、常務会その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。