主な保険用語の解説保険用語の解説

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■あ行

異常危険準備金/Catastrophe Reserve
保険料率算出の際には、経験則に基づいて台風や地震などの異常災害による損害発生を予測して料率に織り込みます。しかし、異常災害は、数年、数十年、場合によっては数百年に1回といったペースで発生するため、異常災害による高額の保険金支払に万全を期すためには、毎年の保険料から累積的に積み立てていく必要があります。
このような異常損害に備えるために積み立てる準備金が異常危険準備金です。
責任準備金

受再者/Reinsurer
出再者から、再保険契約を引き受ける保険会社のことをいいます。



■か行

価格変動準備金/Price Fluctuation Reserve
保険会社が保有する株式等の価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金です。


危険準備金/Contingency Reserve
保険期間が長期にわたる保険契約の保険料は、将来見込まれる運用収益分をあらかじめ織り込んで算出します。しかし、保険料算出時には織り込めないような厳しい運用環境がおとずれた場合、予定した運用収益を確保できない可能性があります。
このような場合に備えて積み立てる準備金が危険準備金です。
責任準備金

危険保険料式再保険/Yearly Renewable Term
生命再保険において、元受保険金額から当該契約に係る責任準備金を差し引いた金額をもとに保有・出再額を決定する再保険方式のことをいいます。受再者が死亡リスクを負担すること、また再保険料は元受保険契約の種類に関わらず一年更新定期保険として計算されることから、再保険料は元受保険料と別個に決められることが特徴です。
共同保険式再保険

共同保険式再保険/Reinsurance by Co-insurance Basis
生命再保険において、受再者が元受契約の条件とまったく同じ内容(as original)で再保険責任を負う再保険方式のことをいいます。受再者は死亡リスクのみならず事業費リスク、資産運用リスク等についても負担することとなり、再保険料は元受保険料に出再割合を乗じて計算されます。
危険保険料式再保険



■さ行

再々保険/Retrocession
再保険を引き受けた保険会社が、危険分散などのために引き受けた責任の一部または全部を、他の保険会社に転嫁することをいいます。

再保険/Reinsurance
保険会社が保険契約によって引き受けた責任のうち、危険分散などのためにその一部または全部を、他の保険会社に転嫁することをいいます。

再保険金/Reinsurance Claim
再保険契約に基づき、受再者が出再者に支払う保険金のことをいいます。
また、出再者が受再者から再保険金を受け取ることを「再保険金の回収」といいます。

再保険計算書/Statement of Account
再保険契約について発生するすべての勘定(例えば再保険料、再保険手数料、再保険金など)について記載し、出再者と受再者の間の金銭の授受関係を明示した収支計算書のことをいいます。「再保険勘定書」といういい方をすることもあります。

再保険料/Reinsurance Premium
出再者が再保険する際に、転嫁した責任の対価として、受再者に支払う保険料のことをいいます。再保険料の取り決め方は再保険の形態によって異なります。

指定紛争解決機関/Certified Dispute Resolution Body
平成21年6月24日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により改正された金融関連の各業法(銀行法・保険業法など)に基づく裁判外紛争解決機関です。銀行・保険・証券等の業態ごとに、一定の要件を満たした場合に主務大臣から指定紛争解決機関としての指定を受けることができます。
また、金融機関は、指定紛争解決機関との間で
  1. 苦情および紛争解決手続の応諾義務
  2. 事情説明・資料提出義務
  3. 提示された特別調停案の受諾義務
などの内容を含む契約(手続実施基本契約)を締結することで、苦情解決手続や紛争解決手続の実効性を確保しています。

支払備金/Outstanding Claims/Outstanding Losses
すでに事故が発生しているが、まだ保険金の支払いが行われていないものについて、保険会社が決算の際に保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。

集積/Accumulation
一つひとつの契約だけで見れば保険金額が高額でない保険契約であっても、多数の契約が時間的あるいは場所的に集中していると、台風や地震、あるいは航空機の墜落のような1回の事故で大きな損害を被るおそれがあります。このような状態を「集積」といいます。

出再者/Cedant/Ceding Company/Reinsured
自ら引き受けた保険責任のうち、危険分散などのためにその一部または全部を再保険として転嫁する保険会社のことをいいます。

正味収入保険料/Net Premium Income/Net Premium Written
一般には元受保険料および受再保険料収入から再保険料・返戻金を控除し、さらに積立保険に係る積立保険料を控除したものをいいます。
ただし当社の場合は、再保険専門会社であること、および積立保険料の計上がないことから、受再保険料収入から再保険料・返戻金を控除したものとなります。

正味事業費/Net Expense
保険引受に係る営業費および一般管理費に正味手数料(諸手数料および集金費)を加えたものを指します。

正味事業費率/Net Expense Ratio
正味事業費の正味収入保険料に占める割合をいい、経営効率の良否を検討する指標となります。

正味損害率/Net Loss Ratio
正味支払保険金に損害調査費を加えた金額の正味収入保険料に対する割合をいい、保険会社の経営分析や保険料率の算定に用いられます。

責任準備金/Underwriting Reserve
責任準備金には、決算期において保険期間の満了していない契約について、次年度以降に生じる保険契約上の責任を果たすために積み立てる準備金(普通責任準備金)、台風や地震などの異常災害による損失が発生した場合に備えて積み立てる準備金(異常危険準備金)、予定した運用利回りが確保できない場合に備えて積み立てる準備金(危険準備金)があり、通常これらを総称して責任準備金といいます。
異常危険準備金
危険準備金

損害査定/Loss Adjustment
生じた損害が保険契約の担保する危険によるものか否かの判断や損害額がいくらになるかの判断など、保険金の支払いに関する一連の業務をいいます。



■た行

大数の法則/Law of Large Numbers
サイコロを振って1の目が出る確率は、振る回数が多くなるほど一定の値 に近づきます。このように個々の確率は必ずしも一定でないとしても、大量の事例を観察すると確率が一定の値に近づくことを大数の法則といいます。
保険料の算定のもととなる保険事故の確率は、大数の法則に基づいて算出されます。

特約再保険/Treaty Reinsurance
出再者と受再者との間で、再保険手配を必要とする契約について、あらかじめ包括的に対象となる契約や再保険しうる限度額などの引受条件を取り決める方式の再保険契約をいいます。特約再保険の受再者はその条件に合致する契約をすべて引き受ける義務がありますが、出再者は出再する義務を負う場合とそうでない場合があります。
任意再保険



■な行

任意再保険/Facultative Reinsurance
出再者が、個々の元受契約1件ごとに、受再者に再保険の申し込みを行い、受再者がその都度引受の可否を判断する方式の再保険契約をいいます。
出再者は出再先や出再額などを自由に決めることができ、また受再者もその契約を引き受けるか否かは自由であることから、任意再保険と呼ばれています。
特約再保険

ノン・マリン/Non-Marine (Insurance)
ノン・マリンは“Non-Marine Insurance”の略で、損害保険のうち、マリン以外の保険種目、すなわち火災保険、自動車保険、傷害保険、賠償責任保険などを意味します。
マリン



■は行

非割合再保険/Non-proportional Reinsurance
再保険の引受額の割合に応じて保険料、保険金などを分担し合う割合再保険と異なり、保険料と保険金の支払責任を別途に取り決める方式の再保険契約を非割合再保険といいます。
例えば、1回の事故による損害額が一定の金額を超えた場合、一定の金額までを出再者が負担し、その超えた部分をあらかじめ定めた限度額まで受再者が負担するという条件の再保険契約がその代表的なものです。この場合、再保険料は元受保険料とは直接関係なく出再者と受再者との間で取り決められます。
割合再保険

保険期間/Insurance Period

保険会社が保険契約に基づく責任を負う期間のことをいい、その期間内に保険事故が発生した場合のみ保険会社は責任を負います。再保険においては、元受契約の保険期間と再保険契約の保険期間が合致する場合と、元受契約の保険期間とは別に再保険契約上の保険期間を取り決める場合があります。

保険金/Claim/Loss
事故により保険の目的に損害が生じた場合に、保険契約に基づいてそのてん補のために支払われる金銭をいいます。

保険金額/Sum Insured
事故により保険会社が支払うべき金額の最高限度として、保険契約に際して保険会社と保険契約者との間で取り決めた金額をいいます。

保険証券/Insurance Policy
保険契約の成立および保険契約の内容を証明するために、保険契約が締結された際に作成される証券のことをいいます。法的には、保険契約の成立とその内容についての証拠となる効力を有しています。

保険の目的/Object Insured
保険を付ける対象となるもののことです。火災保険における建物や家財、船舶保険における船体などがこれにあたります。

保険引受利益/Underwriting Profit
保険引受に係る損益であり、「保険引受収益」から「保険引受費用」および「保険引受に係る営業費および一般管理費」を差し引き、さらに自動車損害賠償責任保険等における法人税相当額などの「その他収支」を加減して算出した金額のことをいいます。

保険料/Premium 
保険会社が保険契約者の負うリスクを保険契約により負担するための対価として、保険契約者から受け取る金銭をいいます。

保有/Retention
保険会社が引き受けた保険契約上の責任について、その一部または全部を自己の責任として留保することをいいます。



■ま行

マリン/Marine (Insurance)
マリンとは“Marine Insurance”の略で、海上保険(船舶保険と貨物海上保険)を意味しますが、運送保険が含まれる場合もあります。
ノン・マリン



■わ行

割合再保険/Proportional Reinsurance
再保険の引受額の割合に応じて保険料、保険金などを分担し合う再保険契約をいいます。
非割合再保険



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