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> 少額短期保険業者からの再保険引受についてのご案内
契約者保護を目的に共済事業への規制が新たに設けられた改正保険業法が2006年4月に施行されました。この保険業法改正により「他の法律に特別な規定のある」共済や適用除外として列挙された共済(企業内共済、労働組合が行う共済、ごく小規模の共済など)を除き、すべての共済事業が『保険業』であると定義され、保険業法による規制対象となります。
また、この保険業法改正では新たに『少額短期保険業』が創設され、保険事業への新規参入の門戸が広がるとともに、保険会社と同等の規制を受け、事業運営にあたっては今後ますますその健全性確保に向けた取り組みが重要になってきております。
当社では、少額短期保険業等の安定的な事業運営に必要不可欠な再保険カバーのご提供や、商品開発や料率に関するアドバイスをはじめとした再保険に関連する各種サービスのご提供など、各種お問合せを承っております。再保険のしくみ・効用や、当社がご提供できます各種サービスの内容などにつきまして随時ご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
<お問い合わせ窓口>
営業第2部第3チーム
TEL:03-3253-3754 FAX:03-3253-3190
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