会社情報内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備しています。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
(1)

取締役会は、「社会の安心を支えるトーア再保険」という企業理念のもと、法令等遵守体制の基礎として、コンプライアンス基本方針、行動指針及びコンプライアンス規程を定める。

(2) 取締役社長を委員長として社外弁護士等を委員に含めるコンプライアンス委員会を設置するとともに、各部・室長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、これらオフィサーを構成員とするコンプライアンス推進委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの全社的な推進と実効性確保に向けた諸施策の企画を行い、コンプライアンス推進委員会が、コンプライアンス活動の推進及び実行にあたるものとする。
(3) 内部監査部門として内部監査対象部署から独立した監査部を置くとともに、コンプライアンスの統括部署として、コンプライアンス統括部を設置する。
(4) 役職員が不適正行為等を発見した場合には、コンプライアンス規程に基づき、所定の報告手続を行うものとする。また、社内の不適正行為等の防止・発見の促進及び法令等の社内相談窓口を、コンプライアンス統括部に設置するとともに、従業員が直接コンプライアンス委員会に対して報告を行うことができるコンプライアンス・ホットラインを設置する。コンプライアンス統括部は、報告・通報の内容につき調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、コンプライアンス委員会に対して報告する。コンプライアンス委員会は、その報告内容に基づき、当該部門に対する改善指導を行う。
(5) 年度ごとに取締役会においてコンプライアンスの実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定し、このプログラムをもとに研修の実施をはじめとするコンプライアンス活動に取り組むこととする。
(6) 取締役、会計監査人及び監査部長は、会社の業務について、法令、定款等に違反する事実、著しく不当な事実もしくは会社に著しい損害の生ずるおそれのある事実を発見したときには、監査役にこれらの事実を報告する。監査役はこれらの事実の報告を受けたとき、もしくは自ら発見したときは、監査役会に報告、協議のうえ、必要に応じて、取締役会に報告または取締役に対しこれらを是正するよう提言、助言もしくは勧告を行う。
(7) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等関連機関とも連携し、断固とした対応を組織的に行う。反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏取引や資金提供を禁止する。

 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会で決議された文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的記録により記録し、保管・保存する。取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 
(1) 取締役会は、事業運営に伴うリスクを適切に管理するため、リスクの統合的管理に係る基本方針及び規程を定める。
(2) 前項の方針等に基づき、リスク管理の統括部署及びリスク・カテゴリーごとの責任部署を設置するとともに必要な手続きを定めるなど、適切なリスク管理を実施するための体制を整備する。リスク及びリスク管理の状況は、取締役会に報告する。
(3) 内部監査部門は、内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、内部監査対象部署ごとのリスク管理の状況について監査を行い、監査部業務執行取締役はその結果を取締役会等に報告することとする。

 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を取締役会規程に基づき定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催することとする。
(2) 当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常務会規程に基づき定期的に開催する常務会において事前に協議を行い、その審議を経て取締役会にて決議するものとする。
(3)

取締役会の決議に基づく業務執行については、職制規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任について定めることとする。

(4) 上記の意思決定の体制に則り、取締役、社員が共有する全社的な経営計画を定め、年二回開催される社内会議他の手段により、全役職員に対する周知徹底を図る。
(5) 取締役会は、全社的な経営計画に基づく各部門の目標達成に向けた取り組みの結果を定期的にレビューするとともに、業務効率化に資するIT技術の活用、効率化を阻害する要因の排除・低減等継続的改善を促すことにより、全社的な業務効率性の向上に資する体制を構築する。

 
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 
(1) 当社グループのセグメント別の事業ごとに責任を負う業務執行取締役を任命し、法令等遵守体制を含めた業務の適正さを確保するための体制を構築する権限と責任を与える。当該業務執行取締役は、各セグメントの事業の状況及びリスク管理の状況につき、定期的に取締役会に報告を行うこととする。
(2) 当社及び子会社の役員によるマネジメント・ミーティングの定期開催をはじめとするグループ内の連携体制を確立し、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化等を行う。
(3) 子会社の業務の適正性については、本社関連部門が継続的に管理を行うとともに、内部監査部門が内部監査規程に基づき内部監査を実施する。

 
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役の職務を補助する使用人については、設置しない。
ただし、監査役が実効性ある監査職務遂行のため補助者を必要とすると認めたときは、取締役は、監査役と協議し、必要な体制を確保するものとする。

 
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  補助者を設置しないため、取締役からの独立性に関しては定めない。
補助者を設置する場合には、取締役からの独立性を確保できる体制を構築するものとする。

 
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 
(1) 取締役は、会社の業務について、法令、定款等に違反する事実、著しく不当な事実もしくは会社に著しい損害の生ずるおそれのある事実を発見した場合には、監査役会に報告を行う。
(2) 監査役は、主要なりん議書及び報告書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役またはその他の者に対し報告、説明を求めることができるものとする。
(3) 業務執行部門は、文書管理規程に従い、りん議書及び報告書を監査役へ回付するものとする。
(4) 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、内部監査計画及び内部監査結果の報告等の書類を監査役に回付するものとする。

 
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  代表取締役、会計監査人、監査部及び子会社監査役は、監査役の効率的な監査実施のため、それぞれ随時に監査役と意見交換の機会を設けることとする。
 
 
以上

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