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目的 |
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金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融機関グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、トーア再保険株式会社(以下、「当社」という。)においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
当社は、保険業法上の保険会社であり、この法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下、「本方針」という。)を策定いたしました。
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利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス |
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| (1) |
対象取引 |
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本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社が行う取引(以下、「対象取引」という。)のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引です。
利益相反は、(i)当社と顧客の間、又は(ii)当社の顧客と他の顧客との間で生じる可能性があります。
顧客とは、当社の行う「保険関連業務」に関して、(i)既に取引関係のある顧客、(ii)取引関係に入る可能性のある顧客、又は、(iii)過去に取引を行った顧客のうち、現在も法的権限を有している顧客をいいます。
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| (2) |
判断する事情 |
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「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定するうえにおいては、以下の事情を検討いたしますが、これらに限りません。
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顧客が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合 |
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顧客の犠牲により、当社または当社関係会社もしくは当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合 |
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顧客との取引の結果、顧客の利益とは明確に区分される利益を取得する場合 |
| ・ |
顧客の利益よりも他の顧客を優先する経済的その他の誘因がある場合 |
| ・ |
顧客と同一の業務を行っている場合 |
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顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合 |
なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
保険業法、その他の法令上で禁止されている行為は、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。
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| (3) |
利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス |
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| (i) |
利益相反関連部門の役職員は、顧客との間の取引により取得した情報に照らして、利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合、速やかに利益相反管理部門に書面で報告し、また、利益相反管理部門は速やかに、書面で取締役会等に報告することを要します。 |
| (ii) |
利益相反関連部門と顧客との間の利益相反が問題となる定型的な判断が可能である場合については、利益相反関連部門のみの判断で、「利益相反のおそれのある取引」の「特定」及びその「管理方法」の選定が可能です。この場合であっても、利益相反管理部門あるいは取締役会から「利益相反のおそれのある取引」の「特定」又は「管理方法」の指示があった場合はそれに従うものとします。
また、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか、又は、その管理方法について不安がある場合は、利益相反管理部門に判断を仰いでください。
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| (iii) |
上記(ii)以外の場合は、利益相反管理部門において「利益相反のおそれのある取引」の「特定」又は「管理方法」の選定を行うこととします。
利益相反のおそれのある取引の管理に関して、利益相反関連部門と利益相反管理部門の意見が対立する場合は、利益相反管理部門の判断が優先します。
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| 3. |
利益相反管理の対象となる会社の範囲 |
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上記2(1)のとおり、対象取引は、当社が行う取引です。 |
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| 4. |
利益相反のおそれのある取引の管理の方法 |
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利益相反の特性に応じ、以下のような管理方法を選択し、又は組み合わせることにより、適切かつ十分な利益相反管理を行うとともに定期的に管理方法の検証を行います。
ただし、これらの管理方法はあくまでも例示であり、必ずしも以下の措置が採られるとは限りません。
| (1) |
利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法 |
| (2) |
利益相反のおそれがある取引の一方又は双方の取引条件又は方法を変更する方法 |
| (3) |
利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法 |
| (4) |
利益相反のおそれがあることを顧客に開示する方法 |
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| 5. |
利益相反管理体制 |
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| (1) |
利益相反管理統括者 |
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当社は、利益相反を管理・統括する者(以下、「管理統括者」という。)を、コンプライアンス統括部業務執行取締役とします。
管理統括者は、利益相反管理態勢の構築や役職員の意識向上に努める役割を果たし、定期的に利益相反管理態勢の検証を行います。
管理統括者は、利益相反管理に必要な情報を集約し、適切な利益相反管理を行う態勢を整備します。
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| (2) |
利益相反管理部門 |
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当社は、利益相反管理を統括する部門(以下、「管理部門」という。)を設置し、当該部門を、コンプライアンス統括部とし、その実効性を確保するため、以下の具体的施策を、実施します。
| (i) |
利益相反管理を行うにあたり、個人データ管理責任者(顧客情報統括管理責任者)との連携を適切に行います。 |
| (ii) |
利益相反管理を適時・適切に実施できるよう利益相反関連部門に対して、指導、監督を行う等適切に管理するとともに、利益相反管理方針を踏まえた、業務運営の手続きを定めたマニュアルを整備させる。また、定期的に最低年1回研修を行い、利益相反管理について役職員に周知徹底させるよう指示し、その内容等の報告を受けます。 |
| (iii) |
利益相反のおそれがある取引を適切に特定するために、利益相反関連部門の協力のもと、業務活動の内容、規模・特性を反映し、また、新規の業務活動や、法規制・業務慣行の変更等に的確に対応可能となるよう、あらかじめ特定・類型化するとともに継続的に評価します。 |
| (iv) |
利益相反のおそれがある取引の特定及びその管理のために行った措置について適切に記録し、作成の日から5年間保存します。 |
| (v) |
利益相反関連部門による自主点検等で、利益相反管理規程の遵守状況につきモニタリング等をおこない、利益相反管理の適切性及び十分性が確保されているか継続的に確認し、必要に応じて抑止行動をとります。 |
| (vi) |
定期的に又は必要に応じて随時、利益相反管理規程の遵守状況等に関する報告・調査結果、モニタリングの結果等を踏まえ、利益相反管理態勢の実効性を検証し、適時に利益相反管理規程の内容、組織体制、研修・指導の実施、モニタリングの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役会等に対し、改善のための提言を行います。 |
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